道路交通法改正
- 2015.05.31 Sunday
- 23:41
平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、
安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。
なんと!
自転車事故は確かに多くなってきているのでいつか厳しくなるとは思っていましたが・・・
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反など
- 交差点優先車妨害など
- 環状交差点安全進行義務違反など
- 指定場所一時不停止など
- 歩道通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
・道路の左側を通行しなくてはならない
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。
止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置する
さらに
・雨の時、傘を差して自転車に乗るのもアウト。
どうしても乗る場合は、レインコートを着用してくださいとのこと。
透明のビニール傘ならOKという話がまことしやかに広まっていましたが、
都市伝説だったようです。
・2人乗りも一発アウト。ただし、小さい子供専用の椅子がついていればOK。
前後に椅子をつけて3人乗りまでは道交法上認められているそうです
(実際は危ないですよね。子育て中のママはぜひお気をつけください)。
・2台でおしゃべりしながら並走するのもアウト。
これも家族や友だち同士で、ついやってしまいがちかもです……。
言われてみれば確かに危険行為ではあるにしろ・・・これは厳しい!
3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、
警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります
(ここで手数料の5700円が徴収されます)。
費用はもちろん、講習は1回3時間で最後にテストまであるというのですから、
負担はかなり大きくなります。
この安全講習を受講しないと、事件扱いとなり、
裁判所への呼び出しの上5万円以下の罰金が科されます。
今でも自動車の青切符を払わずに無視していると、手錠をかけられて逮捕・連行されることもあります。
項目にスピード違反は何キロなんだろうか?
と調べました
一般道路で牽引中でない場合等原則として
自動車60km毎時・原動機付自転車30km毎時等(道路交通法施行令11条)と規定されていますが、
政令の中には『自転車』に関する最高速度の規定はありません。
よかった!原付と同じ30キロとかになってたらどうしようかとおもいましたが・・・
にしてもこれからは気を付けないといけないことが増えましたなぁ・・・
自転車族の人達にはつらい世の中です